年始のご挨拶もままならず、早1月も終わろうとしております。
昨年は、許可申請手続における法運用の変更(解釈の厳格化)により、様々な勉強をした1年でした。今年はそうした経験を踏まえ、常にご依頼いただいた件について、これまでの経験値に任せるだけでなく、丹念に法の規定、最新の運用状況を確認し、より丁寧に業務を遂行する所存ですので、よろしくお願いいたします。
さて、今月は昨年から話題となっているクラブ規制に関する高裁判決があり、検察側の控訴が棄却されました。(高裁も第一審と同じくクラブ営業者の無罪を支持)
高裁の判決文によれば、風営法第2条第1項第3号で規制(許可が必要とされる)ダンスは、「男女が組になり、かつ、身体を接触して踊ることを通常の形態とするダンスを指す」であると指摘しています。
従って、そうした接触がないダンスをさせる営業形態であれば、許可は不要ということです。
なお、その一方で、風営法第32条では飲食店に対し、深夜(午前0時以降)において客に遊興させることを禁止しており、違反があれば行政処分の対象となります。
おそらく上記により「許可が不要とされるダンス」も、遊興に該当すると思われますので、依然として現段階においては深夜においてそうしたダンスをさせる営業を行うことはできないと思われます。
昨年公表された風営法改正案は、ダンスという文言自体を削除し、一方で許可制で深夜において客に遊興させる飲食店を認めるという内容でした。今回の判決を受けて、一部法律にダンスという文言を残すのか、さらなる変更が加えられるのか、今後の動向に注目していきます。
2016年6月23日施行:風営法の改正の概要、特定遊興飲食店営業の手続き